火災保険の申請をするデメリットは?保険金の請求で注意が必要な点を解説!

火災保険の申請をするデメリットは?保険金の請求で注意が必要な点を解説!

「今申請をして、次被害にあったときに申請できなかったらどうしよう…」
「1回申請をしたら保険料が高くなるのでは?」

このように、火災保険の申請にはなんらかのデメリットがあると思い、保険金の請求手続きを控えている方も多いかもしれません。

この記事を書いている私は、日頃たくさんの方の火災保険申請をサポートさせていただいておりますが、やはり「回数の制限や保険料が気になって、今まで火災保険の申請をしたことがなかった」という方が非常に多くいらっしゃいます。

加入時に保険会社からの詳しい説明がなければ、そう思ってしまうのは当然ですよね。

結論からお伝えすると、火災保険の申請をしたからといって、次回使えなくなったり保険料が上がったりするなどのデメリットはありません

よってこの記事では、火災保険申請のプロである当社が、以下の内容について解説いたします。

  • 火災保険の申請をすることにデメリットがない理由
  • 申請時に注意が必要なポイント
  • 火災保険の補償対象となるケース、ならないケース

また、のちほど詳しく説明いたしますが、火災保険の申請をするなら「火災保険申請サポート」へ依頼するのがおすすめです。

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火災保険の申請にデメリットはない!その理由

火災保険の申請にデメリットはない!その理由

前述のとおり、火災保険の申請をすることによって、保険の契約者が何かしら不利な状況になるといったデメリットは一切ありません。

多くの方が気にされているような、申請回数の上限や保険料の値上げなどもないため、ただ高い金額の保険料だけを支払って申請をしていないのであれば、「もったいない」とも言えます。

その理由について、以下で詳しく解説いたします。

被害にあうたび何回でも申請できる

火災保険は申請回数に上限がなく、被害にあった場合は繰り返し申請することができます

北海道の場合、台風が上陸することはめったにないため、雪による被害で火災保険の申請をするケースがほとんど。

特に雪が多い地域では、毎年建物が何かしらの被害を受ける可能性がありますので、その都度保険金を請求することができます。

「今申請してしまって大丈夫だろうか」などと気にされる方もいますが、そもそも被害を受けるたびに申請をするのが、火災保険の正しい使い方です。

何回申請しても保険料は上がらない

申請回数が増えると保険料が高くなると思い込んでいる方が大変多いですが、火災保険は何回申請をしても保険料は上がりません

なぜなら、保険料が上がる仕組みは「等級」が関係しているためです。

火災保険と同じ損害保険のくくりで言うと、自動車保険は事故を起こした回数が多いと等級が下がるので、保険料が上がりますよね。

一方で火災保険は、主に火災や自然災害など、注意をしていても避けられない建物の被害に対する損害保険のため、等級制ではありません。

よって、保険金の請求を何回したとしても、契約時の保険料から金額が上がることはないので、建物が被害を受けた場合は適正に申請し、保険金を受け取りましょう。

給付された保険金の使い道は自由

火災保険の申請をして受け取った保険金は、必ずしも被害を受けた箇所の修理に使わなければいけない決まりはなく、使い道は個人の自由です。

数十万円~100万円以上の金額が給付となるケースも多いので、ローンの返済にあてたり、貯蓄にまわしたりする方もいるようです。

ただし、被害箇所を修理しないことによって、被害が拡大してしまう可能性も。

また、のちほど詳しく説明いたしますが、受け取った保険金で修理を行わなかった場合、被害状況が悪化したとしても今後その箇所について火災保険の申請をすることができなくなります。

よって、今後のためにも最低限の修理はしておくのがおすすめです。

※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては復旧が義務付けられています。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。

火災保険の申請で注意が必要なポイント

火災保険の申請で注意が必要なポイント

火災保険の申請にデメリットはないとお伝えしましたが、申請の際にはいくつか注意が必要なポイントがあります。

知っておきたい3つの注意点についてご紹介します。

請求期限は被害の発生から3年と決められている

火災保険の申請は、被害の発生日から3年以内が期限と法律で定められています。

よって、原則被害の発生から3年以内でなければ火災保険で補償されませんので、注意が必要です。

また、火災保険を使わず過去に修理を行っている場合、たとえ修理後であっても被害の発生から3年以内であれば、さかのぼって保険金の請求をすることができます。

手続きの際、被害箇所がわかる修理前の写真、修理時の工事見積もりや請求書などの書類提出が必要になりますので、あわせて用意しておきましょう。

なお、被害の発生から3年以上経過しているものを3年以内と偽って請求することは、虚偽申請にあたります。

保険金詐欺の罪に問われますので、絶対にしてはいけません。

※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては2年以内に復旧した場合に限り保険金を支払うとしているケースもあるようです。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。

一度保険金が給付された箇所は修理をしないと以後申請できない

さきほど、被害にあうたび何回でも申請できるとお伝えしましたが、過去に保険金を受け取った箇所について修理をしていない場合は、今後その箇所に対して保険金の請求をすることはできません。

保険金を修理に使わないのなら、万が一被害が拡大したとしても、火災保険では補償されないことを事前にしっかりと理解しておきましょう。

火災保険の申請ができるケースとできないケースについて、例とあわせて詳しく説明いたします。

■ケース1:今まで火災保険を使ったことがない損害箇所について申請をする場合
→申請が可能


  • 以前:雪害で外壁が被害を受けたため、火災保険を使った
    今回:雪害で屋根が被害を受けたため、火災保険を使う

■ケース2:過去に火災保険を使って保険金を受け取り、修理をした箇所が再度被害を受けた場合
→申請が可能


  • 以前:雪害で屋根が被害を受けたため、火災保険を使って修理した
    今回:過去に火災保険を使って屋根の修理を行ったが、再度雪害で被害を受けたため火災保険を使う

■ケース3:過去に火災保険を使って保険金を受け取ったものの、保険金がおりた箇所に対して修理を行っていない場合
以後同じ箇所の申請は不可


  • 以前:雪害で屋根が被害を受けたため火災保険を使ったが、修理はしなかった
    今回:雪害で屋根の被害状況がさらに悪化したが、火災保険は使えない

給付された保険金の使い道は自由ですが、被害の箇所や状況によっては、修理をしなければ重大な被害につながる可能性もあります。

修理の必要がない被害であれば問題ない場合もあるかもしれませんが、被害が拡大する可能性がある箇所については、最低限の修理を行っておくと安心でしょう。

※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては復旧が義務付けられています。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。

保険金の8割を一度に受け取った場合は契約が終了となる

非常にまれなケースではありますが、保険金の8割を一度に受け取った場合は、火災保険の契約が終了となります。

該当となるのは、原則建物が全損した場合で、具体的には以下のようなケースです。

  • 火災で建物が全焼した
  • 洪水で建物が流された
  • 土砂崩れで建物が全損した

いずれもめったに起こらないケースのため、火災や大きな自然災害で被害を受けない限り、契約が終了となることはないと考えてよいでしょう。

このように、補償できる建物がないと判断された場合(全損など)以外は8割を超えることはないので、通常の申請で保険金の上限を気にする必要は一切ありません

火災保険で補償される可能性のある主な被害のケース

火災保険で補償される可能性のある主な被害のケース

では、火災以外の被害だと、具体的にどのような建物の被害であれば火災保険で補償されるのか、当社で被害が認定となった事例を交えて解説いたします。

なお、加入している保険会社や契約プランによって補償範囲が異なりますので、お持ちの保険証券などの書類をよく確認しましょう。

積雪や落雪など雪害による損害

火災保険で補償される可能性のある主な被害のケース

北海道は毎年雪が降るため、雪害で建物が被害を受ける可能性があります。

以下のような被害は、火災保険で補償されるケースが多いです。

  • 被害の一例:
    積雪や落雪で屋根が折れた、割れた、へこんだ
    落雪で外壁が割れた、へこんだ
    積雪でカーポートやガレージがつぶれた、へこんだ
    積雪で物置や倉庫がつぶれた、へこんだ
    積雪や落雪でフェンスが折れた、ゆがんだ など

北海道のなかでも、特に雪が多い地域では、このような被害が発生する可能性が高くなります。

また、雪害で屋根や外壁が破損するケースは非常に多く、そこから雨漏りや漏水などにつながる場合も

被害を拡大させないためにも、雪がとけた時期に、専門業者の調査を受けておくのがおすすめです。

<雪害による火災保険の補償について詳しく知りたい方はこちら>
https://www.mscorporation.jp/column/snow-damage-sapporo/

台風や強風など風害による損害

火災保険で補償される可能性のある主な被害のケース

北海道では台風が上陸することはめったにありませんが、台風並みに風が強い日がまれにあったり、海沿いの地域では比較的いつも風が強かったりなどして、建物が強風の被害を受けるケースがあります。

また、強風による飛来物で建物が破損することもあり、以下のような被害は火災保険の補償対象です。

  • 被害の一例:
    台風や強風で屋根が飛ばされた、瓦がずれた
    飛来物で屋根や外壁に穴があいた、割れた、へこんだ
    飛来物でカーポートやガレージがへこんだ、屋根に穴があいた
    飛来物で物置や倉庫がへこんだ、屋根に穴があいた
    台風や強風、飛来物でフェンスが倒れた、折れた、ゆがんだ など

一般の方が「これくらいなら補償されないだろう」と思うような被害でも、実は火災保険の対象となるケースが非常に多いです。

自分で判断せず、火災保険申請サポートなどのプロの調査を受けることで、予想以上の給付金額がおりる場合もあります。

汚損・破損による損害

火災保険で補償される可能性のある主な被害のケース

加入している火災保険の「汚損・破損」というオプションにも入っていれば、誤って汚してしまったり壊してしまったりした箇所についても補償されます。

ただし、偶発的・突発的に発生した被害のみ対象になりますので、注意が必要です。

  • 被害の一例:
    家具を移動した際に壁や床を傷つけてしまった
    子どもが投げたおもちゃで窓ガラスが割れてしまった
    配管の破損で浸水し、床に水濡れの跡がついてしまった など

汚損・破損のオプションに入っていると、加入している保険によって建物だけでなく、家具や家電などが予測できない壊れ方をした場合に補償されるケースもあります

「こんな被害でも補償されるのかな?」など、対象範囲がよくわからない場合は、保険会社へ確認してみましょう。

火災保険の補償対象外となるケース

火災保険の補償対象外となるケース

火災保険に加入していても、以下のようなケースは補償の対象外となりますので、注意が必要です。

悪質な申請をした場合、保険金詐欺として罪に問われる可能性もありますので、しっかりと内容を理解しておきましょう。

経年劣化により破損した場合

前述のような自然災害や偶発的・突発的な事故が原因でなく、経年劣化で破損した場合は、火災保険で補償されません

ただ、一般の方が自然災害と経年劣化による被害を見分けるのは難しく、災害で受けた被害として申請してしまうケースも。

その場合、過剰申請とみなされ、本来対象となる被害についても保険金が給付されなくなってしまう可能性があります。

また、逆に「これは経年劣化による被害だろう」と思い込んでいても、実は自然災害によるもので、火災保険の対象となるケースも大変多いです。

自然災害と経年劣化の見極めは、火災保険の専門知識を持っていてこそできるものです。

いずれにせよ、原因が明らかでない被害については自分で判断せず、火災保険申請サポートなどの専門業者に調査を依頼することで、適正に保険金を受け取れる可能性が高くなります

なお、さきほど「申請の期限は被害の発生から3年」とお伝えしましたが、「3年あるならまだ申請しなくてもいいや」と先延ばしにすると、時間が経つにつれ経年劣化との見分けがつかなくなり、補償の対象外となってしまう場合もあります。

すぐに申請をしていれば補償されるはずのものが、たとえ3年以内であっても経年劣化として判断され、保険金が給付されないケースもありますので、被害を受けたら早めに申請するようにしましょう。

故意により破損させた場合

保険金がほしいからといって「古くなっている箇所をわざと壊そう」などと、故意に破損させた場合についても、火災保険では補償されません

あくまで火災保険で補償されるのは、以下が原因で起きた被害です。

  • ・火災
    ※地震によって起きた火災は地震保険への加入が必要
  • 雪、ひょう、台風、突風、落雷などの自然災害
  • 偶発的・突発的な事故

このような災害や事故によって起きた被害と、故意に壊した場合では、破損の状況が決定的に違います。

また、故意に破損させたものを申請した場合、保険会社側も「適正に申請をしてこない契約者だ」と見る目が変わりますので、保険会社との付き合いも悪くなります。

今後本当に被害にあった場合に補償されにくくなりますので、故意に壊し申請をすることはやめましょう。

虚偽の申請を行った場合

発生から3年以上経っている被害を3年以内と偽ったり、故意で破損させたものを自然災害と偽ったりして、虚偽の申請を行った場合も火災保険の補償対象外です

そのような申請をしたとしても、これまで膨大な被害を見てきた保険会社の知見によって、偽ったものであるとすぐにわかります。

なお、虚偽申請を行った場合、保険金が給付されないばかりか、保険金詐欺の罪に問われる可能性もあります。

被害の発生日や理由を偽って申請することは、絶対にしてはいけません。

火災保険の申請をするなら”サポート業者”への依頼がおすすめ

火災保険の申請をするなら”サポート業者”への依頼がおすすめ

ここまで読んだ方は「火災保険の申請にデメリットがないことがわかったから、ひとまず申請してみよう」と思いますよね。

しかし、冒頭で火災保険の申請をするなら「火災保険申請サポート」へ依頼するのがおすすめとお伝えしたことを覚えていますでしょうか?

火災保険の専門知識を持っていない方が自分で申請するよりも、サポート業者を利用したほうがたくさんのメリットを得られます

それはなぜなのか、以下で詳しく解説いたします。

手間をかけずリスクなしで申請できる

火災保険の申請を自分で行う場合、基本的に以下の流れで保険金の請求手続きを行います。

  • 一般的な火災保険申請の流れ
    損害箇所の写真を撮り、報告書を作る

    工務店や施工業者と契約し、工事見積もりの作成を依頼する

    報告書と見積もりをセットにして、申請書類一式を保険会社へ提出

こう見ると簡単そうに見えるかもしれませんが、保険会社は報告書をみて損害状況を判断するため、しっかりと根拠を証明できる作りでなければ保険金が給付されません。

また、自分で申請する際の大きなデメリットとして、工務店や施工業者は基本的に見積もりのみの作成を行っていないため、工事契約が必須になります。

この場合、保険の申請をする前に工事契約を結ぶわけですから、当然保険金が給付されなかったとしても自己負担で修理を行わなければいけません。

一方、火災保険申請サポートを利用すれば、被害箇所の調査から報告書・工事見積もりといった申請書類の作成まで一括で行ってくれるので、手間をかけずにスムーズな申請が可能。

また、当社のような申請サポートのみを行っている業者であれば、実際に保険金が給付されてから修理をするか決められるので、リスクもなく安心です。

注意点として、なかには申請サポートと工事をセットで行っている業者もあります。

保険金が給付されなくても工事するつもりであれば問題ありませんが、給付金額を見て検討したいと考えている場合は避けたほうがよいでしょう。

※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては復旧が義務付けられています。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。

自分で申請するよりも多くの保険金が受け取れる

火災保険の申請は専門知識のない方にとって難しく、申請方法によっては本来補償されるはずの被害ですら、以下が原因で保険金が給付されないケースがあります。

  • 損害箇所の見落とし
  • 補償されるための根拠(損害箇所の写真など)が揃っていない
  • 損害箇所の過剰申告(経年劣化は補償対象外)

さきほどもお伝えしたように、一般の方が自然災害による被害と経年劣化による破損を見分けるのは、簡単ではありません。

特に、今まで火災保険の申請をしたことがない場合だと、築年数が長くなるにつれさらに難しくなります。

また、一般の方の知識がない点に漬け込み、保険会社が意図的に被害を認めないことも過去に大きな社会問題に。
出典:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/news/18/hoken/20070314-2.html

これらの理由により、自分で火災保険の申請をした場合、本来もらえるはずの給付金額よりも大幅に低くなってしまったり、最悪の場合まったく保険金が給付されないケースもあるのです。

その点、火災保険申請サポート業者へ依頼した場合、専門知識を持ったプロが調査を実施。

あなたが気付けていない被害箇所も拾い上げ、火災保険の補償対象となる被害のみ適正に申請するため、サポート業者を利用したほうが多くの保険金を受け取れる可能性が極めて高くなります

調査費用がかからず、成果報酬なので損をしない

火災保険申請サポートは、基本的に相談や現地調査などの初期費用は無料です。

利用には一定の手数料がかかりますが、多くの申請サポート業者では「完全成果報酬」という形をとっており、実際に保険金が給付された場合にのみ費用が発生します。

なお、調査を行ったが申請できる被害がなかった、申請をしたが保険金が給付されなかったなどの場合は一切費用がかからないので、依頼をしたために損をすることはありません

自分で申請するのに比べ、費用がかかる点をデメリットと考える方もいるかもしれませんが、前述のとおり、サポート業者へ依頼したほうが多くの保険金を受け取れる可能性が高くなります。

そのため、サポート業者へ手数料を支払ったとしても、結果的に手元に残る金額が多くなるケースがほとんどです。

火災保険の申請にデメリットはないので早めの手続きを!

火災保険の申請にデメリットはないので早めの手続きを!

火災保険は、一度申請すると使えない、申請回数が増えると保険料が上がるなどのデメリットは一切ありません。

むしろ、被害にあうたび何回でも使えて保険料は上がらないので、今まで申請をしたことがないのであれば、本来給付されるはずの保険金をもらいそびれている可能性があります

火災保険の申請期限は、被害の発生から3年です。

その被害が補償対象外となってしまう前に、ぜひお早めにご相談ください。