札幌で火災保険を使った住宅の修理・リフォーム工事は可能?屋根の被害など事例を紹介
「住宅を修理・リフォームしたいけど、火災保険って使えるのかな?」
火災保険に加入していても、実際に使ったことがなく、適用範囲や補償内容がよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事を書いている私は、日頃多くの方の火災保険申請サポートをさせていただいておりますが、加入している保険についてしっかりと把握されている方は極めて少ないです。
加入時に保険会社から詳しい説明がなければ、わからなくて当然ですよね。
結論からお伝えすると、火災保険を使って住宅を修理・リフォーム工事することは可能です。
そこでこの記事では、火災保険申請のプロである当社が、以下の内容について解説いたします。
- 火災保険を使った住宅の修理・リフォーム工事が可能な理由
- 住宅の被害が火災保険で補償される可能性のある事例
- 火災保険を使って修理・住宅リフォーム工事をするメリット
また、のちほど詳しく説明いたしますが、火災保険の申請をする際は「火災保険申請サポート」の利用がおすすめです。
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Table of Contents
札幌は火災保険を使った住宅の修理・リフォーム工事が可能!その理由
前述のとおり、住宅の修理・リフォーム工事は、火災保険を使って行うことができます。
ただし、火災保険が適用となるのは、原則火災または下記の自然災害によって受けた被害のみとなります。
- 火災保険で補償される自然災害の例:雪・ひょう・台風・突風・落雷など
※地震による被害の補償は、地震保険への加入が必要です。
火災保険は、火災の被害でしか使えないと思っている方も多いですが、雪害や風害など自然災害による被害への補償がほとんどの保険に標準でついています。
よって、火災もしくは上にあげたような自然災害による被害であれば、火災保険の申請をして得た給付金で修理やリフォーム工事を行うことができます。
特に北海道は雪による被害が出やすく、札幌を含む降雪量や積雪量が多い地域は、雪害で火災保険が適用となるケースが多いです。
<雪害での火災保険申請について知りたい方はこちら>
https://www.mscorporation.jp/column/snow-damage-sapporo/
なお、経年劣化は火災保険で補償されません。
そのほか、特に被害はないが見た目をよくしたいなど、修繕目的ではないリフォームの場合についても、火災保険は使えませんので注意が必要です。
火災保険で住宅の修理・リフォーム工事ができる可能性のある被害事例
札幌をはじめとする北海道では、台風があまり上陸しない地域なこともあり、建物の破損は雪が原因である場合がほとんどです。
ただ、数年に一度台風が上陸したり、台風並みに風が強い日もまれにあるため、強風や飛来物などで被害を受けるケースもあります。
では、具体的にどのような被害があれば火災保険を使って修理・リフォーム工事ができる可能性があるのか、当社で被害が認定となった主な事例についてご紹介します。
屋根・雨どいの破損
屋根や雨どいは、積雪による雪の重みや、上から下の階への落雪などにより、特に雪害の被害を受けやすい場所です。
以下のような被害があれば、火災保険の対象となります。
- 屋根がへこんでいる、つぶれている、折れている、穴があいているなどの被害
- 雨どいがずれている、つぶれている、折れているなどの被害
- 屋根が飛ばされた、屋根の瓦がずれたなどの被害
屋根の破損は、雨漏りの原因となるため、早めに対処することが大切です。
高所の被害を確認するには危険が伴いますので、自分では決して行わず、火災保険申請サポートなどの専門業者に調査を依頼するようにしましょう。
外壁・窓の破損
外壁や窓(窓枠)も、屋根からの落雪や積雪の圧力などにより、雪害での被害が起きやすい場所になります。
以下のような被害があれば、火災保険の対象です。
- 外壁がへこんでいる、はがれている、ヒビが入っている、割れている、穴があいているなどの被害
- 窓(窓枠)にヒビが入っている、割れているなどの被害
外壁や窓枠は気付かぬうちに破損し、漏水につながるケースもあります。
上記のような破損がある場合は放置せず、火災保険を使って修理・リフォームしておくことをおすすめします。
カーポート・ガレージの破損
札幌を含む北海道では、雪への対策としてカーポートやガレージがある住宅が多いですが、主に雪害や風害によって以下のような被害を受けた場合は、火災保険が適用となります。
- カーポートやガレージの屋根・側面がへこんでいる、つぶれている、穴が空いているなどの被害
- カーポートの柱がへこんでいる、ゆがんでいるなどの被害
- ガレージのシャッターや扉がゆがんで閉まらないなどの被害
万が一、雪の重みでカーポートやガレージがつぶれてしまい車が破損した場合、火災保険で車は補償されません。
定期的な雪下ろしはもちろん、被害を受けている箇所は火災保険を活用してしっかりと修理・リフォームしておきましょう。
門・塀・倉庫(物置)の破損
加入している保険会社の契約内容により、「門・塀・倉庫」というオプションに入っていれば、雪害や風害による以下のような被害も火災保険の対象となります。
- 門にヒビが入っている、門扉がゆがんで閉まらないなどの被害
- 塀(フェンス)がゆがんでいる、折れている、倒れているなどの被害
- 倉庫(物置)の屋根や側面がへこんでいる、つぶれている、穴があいている、シャッターや扉がゆがんで閉まらないなどの被害
特にフェンスは、建っている場所や倒れ方によって隣の住宅に迷惑をかけてしまうケースもあります。
火災保険を使って早めに修理・リフォーム工事をするのがよいでしょう。
ウッドデッキの破損
敷地内にウッドデッキがある場合、主に雪害や風害によって受けた以下のような被害は火災保険が適用となります。
- 屋根がへこんでいる、つぶれている、折れている、穴があいているなどの被害
- 床が割れている、穴があいている、しずんでいるなどの被害
- 手すりやフェンス部分がゆがんでいる、折れている、倒れているなどの被害
加入している保険によっては、ウッドデッキの補償が標準でついていない場合もあります。
保険証券に詳しい記載がありますので、被害が対象となるのか確認しておくとよいでしょう。
室内の汚損・破損
加入している保険の「汚損・破損」というオプションに入っていれば、自分や家族が汚してしまったり壊してしまったりした被害についても補償されます。
ただし、偶発的・突発的に発生した被害のみ対象になりますので、注意が必要です。
- 被害の一例:
家具を移動した際に壁や床を傷つけてしまった
子どもが投げたおもちゃで窓ガラスが割れてしまった
配管の破損で浸水し、床に水濡れの跡がついてしまった など
もちろん、故意に汚したり壊したりしたものは火災保険で補償されません。
偽って申請することは保険金詐欺にあたりますので、絶対にやめましょう。
天井や壁の雨漏り・漏水
雨漏りや漏水などの被害は、雪害や風害などによって、屋根や外壁が破損しているケースが多く、火災保険が適用になります。
もし雨漏りで家電などの家財が被害を受けた場合、家財も対象のプランに加入していなければ一切補償されません。
そうならないためにも、雨漏りや漏水の原因となりうる屋根や外壁の破損は、早めに火災保険で修理・リフォームしておくことが大切です。
配管の破損
札幌をはじめ、北海道では気温が低い冬場に、給水管や排水管が凍結して破裂するケースがあります。
このような被害についても、火災保険の対象です。
配管が破裂した場合は、その部分から水漏れし、部屋が水浸しになってしまう可能性があります。
火災保険を使って、早急に修理・リフォームするようにしましょう。
火災保険で住宅の修理・リフォーム工事ができる条件
上記のような被害があっても、これからお伝えする条件にあてはまらなければ、火災保険が適用となりませんので注意が必要です。
知っておきたい主な3つの条件について解説いたします。
受けた被害が補償範囲に含まれること
加入している保険会社や契約内容によっては、自然災害の被害が補償されない場合や、被害を受けた場所が補償範囲外となる場合があります。
保険証券に契約内容や補償内容について詳しい記載がありますので、まず申請をする前に受けた被害が補償対象かどうかよく確認しましょう。
火災または自然災害による被害であること
繰り返しになりますが、原則火災もしくは自然災害による被害でなければ、火災保険で補償されません。
自然災害の場合は、被害状況と気象庁で公開されている情報などをもとに、被害が起こりうると立証された場合に火災保険が適用となります。
被害発生から3年以内であること
火災保険の申請は、法律により被害の発生から3年が期限と定められています。
よって、被害の発生から3年以内でなければ、火災保険で補償されません。
また、火災保険を使わず過去に修理やリフォーム工事を行っている場合、たとえ施工後であっても被害の発生から3年以内であれば給付金の請求が可能です。
その場合、被害箇所がわかる施工前の写真、施工時の工事見積もりや請求書などの提出が必要になります。
なお、被害の発生から3年以上経過しているものを偽って請求することは、虚偽申請にあたります。
保険金詐欺になりますので、絶対にしてはいけません。
※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては2年以内に復旧した場合に限り保険金を支払うとしているケースもあるようです。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。
火災保険で住宅の修理・リフォーム工事をするメリット
火災保険を使って修理・リフォーム工事できる被害と条件がわかったところで、「1回使ってしまったら使えないのでは」「使うと保険料が上がるのでは」などと不安になりますよね。
結論から言うと、火災保険は何回でも使えて、かつ保険料は上がりません。
火災保険を使った場合のメリットとその理由について、以下で詳しく解説いたします。
修理やリフォーム工事の自己負担額を抑えられる
住宅の修理やリフォーム工事をしたい場合、火災保険を使うことの最大のメリットは、自己負担額を少なく抑えられることでしょう。
火災保険を使わずに損害箇所の修理やリフォーム工事を行うとしたら、被害の状況や直したい場所の数にもよりますが、数十万円~数百万円の費用が自己負担となるのが一般的です。
一方、火災保険を使った場合は、被害の修繕費用として給付金がおりるため、自己負担額を大幅に減らすことができます。
何回でも繰り返し使える
火災保険は申請回数に上限がないため、被害にあった場合は何回でも繰り返し使うことができます。
「今使ってしまって大丈夫だろうか」などと気にされる方も多いですが、そもそも被害を受けるたびに申請をするのが正しい使い方です。
ただし、何点か注意点がありますので、例とあわせて詳しく解説いたします。
■ケース1:今まで火災保険を使ったことがない損害箇所について申請をする場合
→申請が可能
- 例
以前:雪害により屋根が破損したため、火災保険を使った
今回:雪害により外壁が破損したため、火災保険を使う
■ケース2:過去に火災保険を使って給付金を受け取り、修理・工事を行った箇所が再度破損した場合
→申請が可能
- 例
以前:雪害により屋根が破損したため、火災保険を使い修理した
今回:過去に修理した屋根が再度雪害により破損したため、火災保険を使う
■ケース3:以前火災保険を使って給付金を受け取ったものの、給付金がおりた箇所に対して修理・工事を行わなかった場合
→以後同じ箇所の申請は不可
- 例
以前:雪害により屋根が破損したため火災保険を使ったが、修理はしなかった
今回:雪害により屋根の破損状況がさらに悪化したが、火災保険は使えない
火災保険の申請をして受け取った給付金は、必ずしも被害箇所の修繕に使わなければいけない決まりはないため、使い道は個人の自由です。
しかし、ケース3のように「この程度なら直さなくても大丈夫だろう」と修理をしなかった場合、被害が悪化する可能性も考えられます。
今後のためにも、最低限の修理はしておくのがおすすめです。
※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては復旧が義務付けられています。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。
何回使っても保険料は上がらない
火災保険は、自動車保険などと違って等級制ではないため、何回使っても保険料は上がりません。
「一度使ったら保険料が上がるかも」と思い、今まで火災保険を使ったことがないのなら、本来もらえるはずの給付金をもらいそびれている可能性があります。
なお例外として、保険金の8割を一度に受け取った場合は、火災保険の契約が終了となります。
原則、火災で家が全焼したなどして全損し、補償できる建物がないと判断された場合以外は8割を超えることはないので、保険金の上限を気にして申請を控える必要はありません。
火災保険の申請をする際は”申請サポート会社”の利用がおすすめ
ここまで読んだ方は、「火災保険の申請について一通りわかったから、今すぐ保険会社や代理店に連絡しよう」と思いますよね。
しかし、冒頭で火災保険の申請をするなら「火災保険申請サポート」の利用がおすすめとお話したことを覚えていますでしょうか?
その理由について詳しく解説いたします。
手間をかけずリスクなしで申請できる
火災保険は、もちろん自分で申請することが可能です。
保険会社や代理店に連絡した場合、基本的に以下の手順で請求を行う流れになります。
- 一般的な火災保険申請の手順
損害箇所の写真を撮り、報告書を作る
↓
工務店や施工業者と契約し、工事見積もりを作ってもらう
↓
報告書と見積もりをセットにして保険会社へ提出
こう見ると難しくないように思えるかもしれませんが、保険会社は報告書をみて被害状況を判断します。
よって、報告書がしっかりしていなければ被害が認定されず、給付金がおりません。
また、自分で申請する際の大きなデメリットとして、工務店や施工業者は基本的に見積もりのみの作成を行っていないため、工事契約が必ずセットになります。
この場合、保険の申請をする前に工事の契約を結ぶわけですから、当然給付金がおりなかったとしても自己負担で工事を行わなければなりません。
一方、火災保険申請サポートを利用すれば、被害箇所の調査から報告書の作成、工事見積もりの作成まで一括で行ってくれるので、手間をかけずにスムーズな申請が可能。
また、当社のような申請サポートのみを行っている業者を選べば、実際に給付金がおりてから施工業者に依頼できるので安心です。
注意点として、なかには申請サポートと工事をセットで行っている業者もあります。
給付金がおりなくても工事するつもりであれば問題ありませんが、給付金でまかないたいと考えている場合は避けたほうがよいでしょう。
※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては復旧が義務付けられています。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。
自分で申請するよりも多くの給付金が受け取れる
火災保険の申請を専門知識のない方が行うのは難しく、自分で行った場合、以下が原因で被害認定がされないケースがあります。
- 被害箇所の見落とし
- 被害箇所の過剰申告(経年劣化は火災保険の適用範囲外)
自然災害による被害と経年劣化による被害を見分けるのは簡単ではありません。
また、知識がない点に漬け込み、保険会社が意図的に被害を認めないことも過去に問題になっています。
出典:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/news/18/hoken/20070314-2.html)
これらの理由により、自分で申請した場合、本来もらえるはずの給付金額よりも大幅に低くなってしまうケースもあるのです。
その点、火災保険申請サポートでは、火災保険の専門知識を持ったプロが調査を実施。
一般の方が気付けないような被害箇所も見落とさず、自然災害によって受けた被害のみ適正に申請するため、自分で申請するよりも多くの給付金を受け取れる可能性が極めて高くなります。
相談や調査に費用がかからない
建物損害の専門機関に調査を依頼した場合、5~10万円の費用がかかるとされています。
一方、火災保険申請サポートでは、基本的に相談や現地調査などの初期費用が無料です。
「この程度の被害でも火災保険が使えるのかな?」など、少しでも疑問に思うことがあれば、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
成果報酬なので損をしない
火災保険申請サポートを利用するには、手数料がかかります。
ですが、多くの申請サポート会社では「成果報酬」という形をとっており、実際に給付金が受け取れた場合にのみ、給付額に対して〇%という形で請求されます。
なお、調査を行ったが申請できる被害がなかった、申請をしても給付金がおりなかったなどの場合は一切費用がかからないので、損をすることはありません。
自分で申請するのに比べ、手数料がかかる点をデメリットと考える方もいるかもしれません。
しかし前述のとおり、火災保険申請サポートを利用したほうが、多くの給付金を受け取れる可能性があります。
そのため、手数料を支払ったとしても、結果的に手元に残る金額が多くなるケースがほとんどです。
札幌など北海道の火災保険申請は、エムズコーポレーションにお任せください!
せっかく火災保険申請サポートを利用するなら、1円でも手数料が安く、かつ信頼できる会社に依頼したいですよね。
最後に、札幌など北海道内で利用できる主な火災保険申請サポート会社をご紹介いたします。
A社
A社では、北海道を含む全国で火災保険申請サポートを行っています。
調査・申請費用は無料の完全成果報酬で、手数料は30~35%(税別)となります。
B社
B社は、北海道内での実績が多数ある火災保険申請サポートの会社です。
着手金や調査費用は一切かからない完全成果報酬で、手数料は35%(税別)となります。
エムズコーポレーション
エムズコーポレーションは北海道に特化しており、札幌を含む道内全域(離島を除く)の対応が可能です。
調査費用は無料で、完全成果報酬。
手数料は27%(税別)と、手数料の安さは業界内でもトップクラスです。
また、弁護士と顧問契約を結んでいるため、安心して利用できます。
火災保険の請求期限は、被害の発生から3年です。
申請を先延ばしにすることで、経年劣化との見分けが難しくなり、火災保険で補償されにくくなる可能性があります。
ぜひお早めにご相談ください。