火災保険で雪害による屋根や外壁などの被害は工事・修理可能?札幌の事例をもとに解説

火災保険で雪害による屋根・外壁などの工事・修理は可能?札幌の事例をもとに解説!

「雪害で屋根や外壁が壊れてしまったけど、火災保険を使って工事・修理できるのかな?」

雪が降る地域に住んでいれば、このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事を書いている私も雪が多い札幌に住んでおり、これまで火災保険申請サポートの仕事を通して、雪害の被害にあった住宅を何軒も見てきました。

あらかじめ予測できるものではなく、突然屋根が折れたり、気付けば外壁がへこんでいたりするとどうすればよいか困りますよね。

結論からお伝えすると、雪害による屋根や外壁などの被害は火災保険を使って修繕することは可能です。

また、札幌は雪害で火災保険が適用となる確率の高い地域になります。

そこでこの記事では、火災保険申請のプロである当社が、以下の内容について解説いたします。

  • 雪害による屋根や外壁などの被害が火災保険で補償される理由
  • 火災保険で補償される可能性がある雪害の事例
  • 雪害による被害で火災保険の申請をするメリット

また、後ほど詳しく説明いたしますが、火災保険の申請をする際は「火災保険申請サポート」の利用がおすすめです。

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弁護士と顧問契約を結んでおりますので、保険請求について不安な方もお気軽にご相談ください。

 

目次

札幌は雪害が火災保険で補償される!その理由

札幌は雪害が火災保険で補償される!その理由

前述のとおり、雪害による住宅の屋根や外壁などの破損は、火災保険が適用となります。

なぜなら、ほとんどの火災保険には、雪・ひょう・台風・突風・落雷といった自然災害による被害の補償が標準でついているためです。

また、札幌は北海道のなかでも降雪量や積雪量が多い地域です。
よって、雪害による被害も出やすく、火災保険で補償される可能性が極めて高くなります。

雪害が火災保険で補償される可能性のある被害事例

雪害が火災保険で補償される可能性のある例

では、具体的にどのような雪害の被害があれば、火災保険で補償される可能性があるのか、当社で被害が認定となった主な事例についてご紹介いたします。

積雪・落雪によって屋根が折れたりへこんだりしている場合

雪害が火災保険で補償される可能性のある例

雪は私たちが想像するよりもはるかに重く、屋根が耐えられる積雪量を超えると、突然折れることがあります。

また、2階から1階の屋根へ落雪したときの衝撃で、へこんだりつぶれたりするケースも多く、これらの被害は火災保険が適用となります。

そのほか、屋根に付随して雨どいが被害を受ける場合も。
雪の重みや落雪によって、雨どいがずれたりつぶれたりしているなどの被害は、火災保険で補償されます。

高所の被害を確認するには危険が伴いますので、無理に自分では行わず、火災保険申請サポートなどの専門業者に調査を依頼するようにしましょう。

落雪によって外壁がへこんだり割れたりしている場合

雪害が火災保険で補償される可能性のある例

屋根からの落雪が外壁に当たり、へこんだり割れたりしてしまった場合についても火災保険の補償対象です。

外壁は気付かぬうちに破損しているケースも多く、明らかなへこみやボコボコとしたくぼみがある場合、雪害による被害の可能性があります。

また、落雪時に外壁とともに窓枠が破損するケースも多いです。

外壁や窓枠の破損は、放置しておくと漏水につながる場合もありますので、火災保険を使って修理・リフォーム工事をしておくと安心でしょう。

積雪によってカーポートやガレージがへこんだりつぶれたりしている場合

雪害が火災保険で補償される可能性のある例

積雪が原因でカーポートやガレージの屋根、側面がへこんだりつぶれたりすることがありますが、これも火災保険が適用となります。

また、敷地内に物置や倉庫といった建物が設置されている場合、契約内容により「門・塀・倉庫」というプランに加入していれば、同様の被害でも火災保険の補償対象です。

あわせて、積雪の圧力でシャッターや扉がゆがんで閉まらないなど、機能に障害がある被害についても火災保険の適用範囲に含まれます。

積雪・落雪によってフェンスがゆがんだり折れたりしている場合

雪害が火災保険で補償される可能性のある例

積雪で圧迫されたり屋根からの落雪が当たったりしたとき、フェンスがゆがんだり折れたりすることがあります。

このケースについても、加入している保険会社の契約内容により、「門・塀・倉庫」というプランに加入していれば、火災保険で補償されます。

雪害に関連した火災保険で補償される可能性のある被害事例

雪害に付随した火災保険で補償される可能性のある例

一見雪害と関係なさそうな被害でも、原因をたどれば雪害が関連していることも。

そのような場合は、雪害による被害として火災保険で補償されるケースもあります。

雨漏り・漏水している場合

雪害に付随した火災保険で補償される可能性のある例

天井からの雨漏りしている、壁から漏水しているなどの被害は、雪害や風害などによって屋根や外壁が破損している可能性があります。

そのような被害が見受けられる場合、自然災害によるものと認められれば、火災保険が適用となるケースもあります。

給水管や排水管が破裂・破損している場合

雪害に付随した火災保険で補償される可能性のある例

気温が低い日に給水管や排水管が凍結し、破裂することがありますが、この場合も火災保険で補償されます。

このケースについては、凍結が原因のため雪害ではありませんが、寒い冬の時期に起こりやすい被害です。

雪害が火災保険で補償される条件

雪害が火災保険で補償される条件

上記のような被害が見受けられても、これからお伝えする条件に当てはまらなければ火災保険で補償されません。

知っておきたい主な3つの条件について解説いたします。

被害発生から3年以内であること

雪害を含む火災保険の申請は、法律により被害の発生から3年が期限と定められています。
よって、被害の発生から3年以内であることが、まず火災保険で補償される条件になります。

また、火災保険を使わず過去に修理やリフォーム工事などを行っている場合、たとえ施工後であっても被害の発生から3年以内であれば給付金の請求が可能です。

その場合、損害箇所がわかる施工前の写真、施工時の工事見積もりや請求書などの提出が必要になります。

なお、被害の発生から3年以上経過しているものを3年以内と偽ったり、故意に壊し雪害として申告したりすることは虚偽申請にあたります。このような行為は保険金詐欺になりますので、絶対にやめましょう。

※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては2年以内に復旧した場合に限り保険金を支払うとしているケースもあるようです。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。

雪が多い地域であること

気象庁で公開されている情報などから、雪が多い地域であることが立証できれば、雪害による被害として火災保険が適用されます。

  • 雪が多い地域の一例:札幌・岩見沢・美唄・ニセコなど

一方、苫小牧や室蘭などは雪が少ない地域とされており、雪害での被害が認められないケースもあります。
いずれも、保険会社が被害状況と気象庁のデータなどをもとに判断します。

大雪が原因の被害であること

上記のように雪が少ないとされる地域でも、大雪が降った場合には雪害が認められるケースもあります。

この場合についても、保険会社による被害状況と気象庁のデータなどからの判断となります。

雪害で火災保険を使うメリット

雪害などで火災保険を利用するメリット

雪害として火災保険の申請ができる被害と条件がわかったところで、「1回使ってしまったら使えないのでは」「使うと保険料が上がるのでは」などと不安になりますよね。

結論から言うと、火災保険は申請回数の上限がなく、何回使っても保険料は上がりません

火災保険を使うメリットとその理由について、以下で詳しく解説いたします。

何回でも使えて保険料は上がらない

上記でもお伝えしたように、火災保険は申請回数に縛りがないため、被害にあった場合は何回でも繰り返し使うことができます。

また火災保険は、自動車保険などと異なり等級制ではないため、何回使っても保険料は上がりません

ただし、何点か注意点がありますので、例とあわせて詳しく解説いたします。

■ケース1:今まで火災保険を使ったことがない損害箇所について申請をする場合
申請が可能


  • 以前:雪害により屋根が破損したため、火災保険を使った
    今回:雪害によりフェンスが破損したため、火災保険を使う

■ケース2:過去に火災保険を使って給付金を受け取り、修繕を行った箇所が再度破損した場合
申請が可能


  • 以前:雪害により屋根が破損したため、火災保険を使い修理した
    今回:過去に修理した屋根が再度雪害により破損したため、火災保険を使う

■ケース3:以前火災保険を使って給付金を受け取ったものの、給付金がおりた箇所に対して工事・修理を行わなかった場合
以後同じ箇所の申請は不可


  • 以前:雪害により屋根が破損したため火災保険を使ったが、修理はしなかった
    今回:雪害により屋根の破損状況がさらに悪化したが、火災保険は使えない

なお例外として、保険金の8割を一度に受け取った場合は、火災保険の契約が終了となります。

原則、火災により家が全焼したなど、家屋が全損した場合以外は8割を超えることはないので、保険金の上限を気にして申請を控える必要はありません。

給付金は何に使っても自由

火災保険の申請をして受け取った給付金は、必ずしも損害箇所の修繕に使わなければいけない決まりはなく、使い道は個人の自由です。

ある程度まとまった金額が給付となるケースも多く、貯蓄にまわしたり、旅行の費用として使ったりする方もいるようです。

ただし、損害箇所を直さないことによって、さらなる被害を生じさせる可能性も考えられます。

また、前述のとおり工事・修理を行わなかった場合は、その箇所について今後火災保険の申請をすることができなくなりますので、今後のためにも最低限の補修をしておくのがおすすめです。

※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては復旧が義務付けられています。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。

修理やリフォーム工事の自己負担金額を抑えられる

破損箇所の修理やリフォーム工事をしたい場合、火災保険の請求をして得た給付金を使うことで、すべて自費で行うよりも負担金額を抑えることができるのは大きなメリットでしょう。

なお、特に被害はないが見た目をよくしたいなど、修繕目的ではないリフォーム工事の場合、火災保険は適用となりませんので注意が必要です。

<火災保険を使った修理・リフォームについて詳しく知りたい方はこちら>
https://www.mscorporation.jp/column/sapporo-reform/

雪害で火災保険を使う際は”申請サポート会社”の利用がおすすめ

雪害などで火災保険を利用する際は"申請サポート会社"の利用がおすすめ

ここまで読んだ方は、「雪害での火災保険の申請について一通りわかったから、今すぐ保険会社や代理店に連絡しよう」と思いますよね。

しかし、冒頭で火災保険の申請をするなら「火災保険申請サポート」の利用がおすすめとお話したことを覚えていますでしょうか?

その理由について詳しく解説いたします。

手間をかけずリスクなしで申請できる

火災保険は、もちろん自分で申請することが可能です。
保険会社や代理店に連絡した場合、基本的に以下の手順で請求を行う流れになります。

  • 一般的な火災保険申請の手順
    損害箇所の写真を撮り、報告書を作る

    工務店や施工業者と契約し、工事見積もりを作ってもらう

    報告書と見積もりをセットにして保険会社へ提出

こう見ると簡単そうに思えるかもしれませんが、保険会社は報告書をみて被害状況を判断するため、報告書がしっかりしていなければ給付金がおりません。

また、自分で申請する際の大きなデメリットとして、工務店や施工業者は基本的に見積もりのみの作成を行っていないため、工事契約が必ずセットになります。

この場合、保険の申請をする前に工事の契約を結ぶわけですから、当然給付金がおりなかったとしても自己負担で工事を行わなければなりません。

一方、火災保険申請サポートを利用すれば、被害箇所の調査から報告書の作成、工事見積もりの作成まで一括で行ってくれるので、手間をかけずにスムーズな申請が可能。

また、当社のような申請サポートのみを行っている業者を選べば、実際に給付金がおりてから工事をするかどうか決められるので安心です。

注意点として、なかには申請サポートと工事をセットで行っている業者もあります。
給付金がおりなくても修理・工事するつもりであれば問題ありませんが、給付金を受け取ってから考えたい場合は避けたほうがよいでしょう。

※2022年10月各火災保険会社の大規模な改定により、2022年10月1日以降に契約・更新した場合、保険会社によっては復旧が義務付けられています。詳しくはご加入の補償内容をご確認ください。

自分で申請するよりも多くの給付金が受け取れる

火災保険の申請を専門知識のない方が行うのは難しく、自分で行った場合、以下が原因で被害認定がされないケースがあります。

  • 被害箇所の見落とし
  • 被害箇所の過剰申告(経年劣化は火災保険の適用範囲外)

自然災害による被害と経年劣化による被害を見分けるのは簡単ではありません。

また、知識がない点に漬け込み、保険会社が意図的に被害を認めないことも過去に問題になっています。
出典:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/news/18/hoken/20070314-2.html

これらの理由により、自分で申請した場合、本来もらえるはずの給付金額よりも大幅に低くなってしまうケースもあるのです。

その点、火災保険申請サポートでは、火災保険の専門知識を持ったプロが調査を実施。

一般の方が気付けないような被害箇所も見落とさず、雪害などの自然災害によって受けた被害のみ適正に申請するため、自分で申請するよりも多くの給付金を受け取れる可能性が極めて高くなります

相談や調査に費用がかからない

建物損害の専門機関に調査を依頼した場合、5~10万円の費用がかかるとされています。

一方、火災保険申請サポートでは、基本的に相談や現地調査などの初期費用が無料です。

「この程度の被害でも火災保険が使えるのかな?」など、少しでも疑問に思うことがあれば、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

成果報酬なので損をしない

火災保険申請サポートを利用するには、手数料がかかります。

ですが、多くの申請サポート会社では「成果報酬」という形をとっており、実際に給付金が受け取れた場合にのみ、給付額に対して〇%という形で請求されます。

なお、調査を行ったが申請できる被害がなかった、申請をしても給付金がおりなかったなどの場合は一切費用がかからないので、お客様が損をすることはありません

自分で申請するのに比べ、手数料がかかる点をデメリットと考える方もいるかもしれませんが、前述のとおり、火災保険申請サポートを利用したほうが多くの給付金を受け取れる可能性があります。

そのため、手数料を支払ったとしても、結果的に手元に残る金額が多くなるケースがほとんどです。

札幌など北海道で利用できる主な火災保険申請サポート会社

札幌で利用できる主な火災保険申請サポート会社

せっかく火災保険申請サポートを利用するなら、1円でも手数料が安く、かつ信頼できる会社に依頼したいですよね。

最後に、札幌など北海道内で利用できる主な火災保険申請サポート会社をご紹介いたします。

A社

A社では、北海道を含む全国で火災保険申請サポートを行っています。

調査・申請費用は無料の完全成果報酬で、手数料は30~35%(税別)となります。

B社

B社は、北海道内での実績が多数ある火災保険申請サポートの会社です。

着手金や調査費用は一切かからない完全成果報酬で、手数料は35%(税別)となります。

エムズコーポレーション

エムズコーポレーションは北海道に特化しており、札幌を含む道内全域(離島を除く)の対応が可能です。

調査費用は無料で、完全成果報酬。
手数料は27%(税別)と、手数料の安さは業界内でもトップクラスです。

また、弁護士と顧問契約を結んでいるため、安心して利用できます。

雪害での火災保険申請は、エムズコーポレーションへご連絡ください!

雪害で火災保険を申請するなら、エムズコーポレーションへご連絡を!

雪害による屋根や外壁などの破損は、火災保険で補償されます。

エムズコーポレーションは、北海道に特化しているため、特に雪害による実績が豊富
これまでに多くの方が雪害によって、実際に給付金を受け取っています。

火災保険の請求期限は、被害の発生から3年です。

申請を先延ばしにすることで、給付金のもらい漏れや、さらなる被害を生じさせる可能性があります。
ぜひお早めにご相談ください。